女性活躍推進法①

今年度、わたくしは女性活躍推進アドバイザー業務を行っております。

そこで、女性活躍推進法の概要と制度について紹介します。

 女性活躍推進法は2016年に10年の期限付き法律として制定されましたが、その役目を終えていないとして昨年、10年延長となり、現在、2036年3月までを期限とする法律になっています。

この法律が企業に求めていることは

  • 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
  • その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
  • 自社の女性の活躍に関する情報の公表

となります。令和4年4月1日から、常時使用する従業員が101人以上の企業に義務付けられており、対象となる企業については上記の状況把握・課題分析から作成した行動計画「一般事業主行動計画」を策定し、・届出及び自社の女性活躍に関する情報公表が必要です。

まずは、状況把握です。自社の女性活躍に関する状況で必ず把握が必要な項目は、

●採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
●男女の平均継続勤務年数の差異(区)
●管理職に占める女性労働者の割合
●労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

こちらは基礎項目と呼ばれるもので、必ず把握すべき事項になります。

他にも必要に応じて

①⼥性労働者に対する職業⽣活に関する機会の提供
・男女別の採用における競争倍率(区)
・男女別の配置の状況(区)
・男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況(区)
・管理職及び男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職場風土等に関する意識(区) (派:性別役割分担意識など職場風土等に関する意識)
・各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
・男女別の1つ上位の職階へ昇進した労働者の割合
・男女の人事評価の結果における差異(区)
・セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況(区)(派)
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績(区)(派:雇入れの実績)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績(区)
・男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登用した実績
・非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況(区)
・男女の賃金の差異(区)

② 職業⽣活と家庭⽣活との両⽴に資する雇用環境の整備
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合(区)
・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区)
・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業を除く)の利用実績(区)
・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績
・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 (健康管理時間)の状況(区)(派)
・有給休暇取得率(区)

を状況把握します。こちらは選択項目ですので、自社の状況に合わせて実態を把握してください

実態を把握したら一般事業主行動計画策定になります

つづく

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

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