育児介護セミナーを開催

お客様のご要望で育児介護休業制度についてのセミナーを実施しました。棒立ちで説明しているわたくし。

今年4月より介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務なりました。個別の周知・意向確認の対象者は介護に直面した旨を申し出た労働者になります。ほかに介護に直面する前の早い段階(40歳到達時)に介護休業制度・介護に関する給付金制度についての情報提供が必要となります。

また、雇用環境整備の措置については

  • 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  • 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
  • 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等利用の事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

の少なくともどれか1つの実施が必要です。

なので…介護休業・介護両立支援制度(ついでに育児休業・育児両立支援制度も)に関する研修という流れで実施させていただきました。

育児介護休業法の改定については何回かブログでも書かせていただいていますので、今回は割愛しますが、初の試みとしてAI技術でレジュメ作成してみました。

内容については、AIで作成した内容をそのまま載せることはできないですが、パワーポイント資料の構成や、イラストがパパぱぱーーーーーとできてしまい「こりゃすげー」となりました。使いこなす必要ありです。わたくし有料プランで作成しております。セミナーの資料作成には大助かりです。

 ただ、社労士の業務増減のアンケートによりますと、相談業務、就業規則作成や、手続き・給与計算業務が増えていて、助成金が変動なし、セミナー講師は明らかに減少しているそうです。(手続き・給与計算の仕事は無くなる!と言われて久しいですが、いまだ増加しております。肌感でもそうです。技術革新で無くなる仕事というのはあてになりません)セミナー講師減少の原因は動画配信が増えたからのようです。せっかくセミナー資料が効率化してもセミナーのお仕事が減っては元も子もないです( ;∀;)トホー。セミナーのお仕事は積極的に増やしていきたい業務の1つです。時代の流れに逆行しているわたくし。

 話は脱線しましたが、今年4月からの育児介護休業法改正対応のための制度周知セミナー、ご希望される方はご連絡ください。

 名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

 

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