新緑まぶしい季節です

5月になりました。暑い(>_<) 冬服脱いだらすぐ半袖です。

以前テレビで「外国の方に対して日本を持ち上げる系番組」を見ておりましたら、「日本には四季がある!!」と外国の方に威張って言っていましたら、「アフリカにも四季はあります!!!」と反論されておりました。そりゃそうだ。アフリカの方、日本が自慢していた四季も少なくなりました。( ;∀;)

さて、熱くなったら気になるのが熱中症です。

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正されました。令和7年6月1日から施行されます。

熱中症による労災の死傷者数は、令和5年に1000を超えており、死亡災害も2年連続で30人レベルとなっています。熱中症による死亡災害の分析結果によると、ほとんどが初期症状の放置・対応の遅れ(発見の遅れ・異常時の対応の不備)が原因となっております。

そのため、熱中症のおそれがある労働者を早期にみつけ、その状況に応じ迅速かつ、適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するために以下の「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業主に義務付けられます。

  • 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び家計者への周知
  • 熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
  1. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地
  2. 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止

するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

対象となる事業主は、「暑さ指数28度以上、または気温31度居樹の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業になります

罰則:6月以下の懲役または50万円以下の罰金 もあるということで話題となっていますが、そもそも従業員を熱中症にしないためにも早めの対策をお願いします。

夏バテのイラスト(男の子)

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子


この記事を書いた人