令和7年4月9日に令和7年度の業務改善助成金の交付要綱・要領が公開されました。
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
今年度の大きな改正点は
- 事業主単位での申請上限が600万円(90円以上アップした事業主で10名以上対象者となる場合※特例事業者のみ)となります。特例事業者とは原材料費の高騰など、社会的経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者のことです。
- 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
- 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
後の変更点は、申請期限になります。給与引き上げ期間に応じて第1期・第2期とあり、
- 第1期 申請期間 令和7年4月14日~令和7年6月13日 賃金引上げ期間 令和7年5月1日から令和7年6月30日
- 第2期 申請期間 令和7年6月14日~ 申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日 賃金引上げ期間 令和7年7月1日 ~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
になります。事業完了期限はともに令和8年1月31日です

前年度は最低賃金の大幅上昇により8月くらいから助成金申請が殺到した助成金です。ご検討される場合は早めに信施されることをお勧めします。
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子