3月最後のお仕事(と、思っておりましたが、3月31日月曜日でした)はお客様の事業所様での派遣先事業所のための担当者研修です。今回も写真を撮り忘れました。(T_T)ほんとにやっています
こちらは通常5時間の派遣先責任者講習をぎゅーーーーーと1時間にまとめた内容となります。なので、内容ぎっちぎち(T_T)
こちらの研修でもクイズをさせていただきました。
問題:先日、滋賀労働局が派遣先に対して自主点検を実施しました。その際に派遣法での違反項目が一番多かった事項は?
正解:労働者の募集情報の提供違反です(36.4%が違反)
労働者の募集情報の提供とは、派遣先の同一の事業所等において、1年以上の期間継続して就労している派遣労働者がいる事業所において派遣先が募集する、正社員に関する募集情報を派遣先に掲示する方法や、派遣労働者にメール等で通知をする必要があります。ただし、有期雇用の募集情報は含まれません。また全国展開している企業の新卒採用等、派遣労働者に明らかに応募資格がない場合は含まれません。
派遣先での直接雇用については、派遣元とのトラブルの原因にもなるので、避けている派遣先事業所もあります。(職業紹介の許可もある派遣事業所の場合は紹介手数料が発生しますし)そのような状況で募集情報を提供するなんて‥といったご質問もいただきます。ただ、派遣法において派遣労働者はあくまでも臨時の労働力になり、法律も直接雇用を推進していますので正社員情報は積極的に渡していただきたいと思います。

派遣先の責任者(や現場の担当者)については派遣法や契約についての理解度に大きな差があり、びっくりするくらい詳しい方もみえれば、まったく知らないし興味もあまりない方もみえます。現場のレベル感を一定量担保するためには全体研修は有効な方法かと思います。
このような研修を企業様で行いますと必ず「実はうちでは○○なのです。でも長年の慣習で自分ではどうすることもできず‥」といった相談(というか愚痴?)を最後にいただきます。
みなさんも「自分の会社だけ」ではありません。一歩一歩改善していく努力が大切かと。
できることからコツコツと。
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子