出生数はどんどん低下しておりますが、育児休業給付はどんどん手厚くなります。
令和7年4月より「出生後休業支援給付金」「育児短時間休業給付金」が創設されます。

出生後休業支援給付金とは、子の出生後の一定期間に両親とも(配偶者が就労していない場合などは本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に出生時育児休業給付金又は育児休業給付金と合わせて支給される給付金です。
支給要件は
- 被保険者が対象期間※に同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休又は育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
- 被保険者の配偶者が「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」から「子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、この出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
※対象期間は以下の通りです
- 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親又は子が養子の場合)は「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」から「この出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
- 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親かつ子が養子でない場合)は「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」から「この出生日又は出産予定日の内遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間
一般的な出産予定日=出産日の場合…下記の休業を取得した場合に出生後育児休業支援給付金の対象となります
- 父…子の出生後8週間以内に14日以上の出生時育児休業を取得
- 母…育児休業開始後8週間以内に14日以上の育児休業を取得
支給金額ですが、通常(出生時)育児休業給付は給付日額の67%×日数で支給されますが、出生後育児休業支援給付金で13%加算されますので、父・母ともに給付日額の80%×日数となります。この加算される期間は両親ともに14日以上の育児休業を取得した日(最大28日)です
申請に必要な書類ですが、配偶者が雇用保険被保険者であって、(出生時)育児休業を取得している場合は、配偶者の雇用保険被保険者番号を本人の育児休業給付申請時に記載します。
雇用保険被保険者でない公務員の場合は、本人の申請用紙に「配偶者の育児休業開始年月日」を記載し、育児休業の承認を行った任命権者の通知書写しや、共済組合からの給付金決定通知書の控えを添付します。
配偶者が自営業者や無職、配偶者がいないなどの場合は本人の申請用紙の「配偶者の状態」に該当する番号を記載し、状態が確認できる書類の添付が必要となります。
男性の育児休業取得率は増加しております。これからは、母の育児休業取得時には父の休業状態の確認も必要になりますね。

名古屋守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子