近くて遠い

それは豊橋(*´з`)

先日、豊橋の企業様主催の安全大会にてセミナーをさせて頂きました

 内容は長時間労働問題と建設業2024年問題です。今年4月から始まった上限規制ですが、まだ理解が深まっていない企業様も多いようでした。主催された企業様からも「メモを取っている方も多くみえた」と言われ役目は果たせたのかと一安心したところです。

建設業の時間外労働上限はほどんどが他の産業と同じとなりますが、災害の復旧・復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」とする規制は適用がされません。

「災害の復旧・復興の事業」とは

  • 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の適用を受ける災害復旧事業
  • 国や地方自治体と締結した災害協定(※事業者団体が締結当事者である等、建設事業者が災害協定の締結当事者になっていない場合も含む。)に基づく災害の復旧の事業
  • 維持管理契約内で発注者(民間発注者も含む。)の指示により対応する災害の復旧の事業
  • 複数年にわたって行う復興の事業等

となり、具体的には地震が発生した際の道路復旧作業や、仮設住宅の建設や、大雪が降った際に国などの機関から要請があった場合の高速道路等での除雪作業になります。

この場合でも「年720時間」「1年6回」の特別条項の適用はあり、その範囲内で労使協定の締結が必要となります。

 いままでなかった時間外労働に上限が出ることで、働き方を見直さざる負えなくなっています。週休2日制導入や、日給制度の廃止、移動時間の取り扱いなど…改善すべき点は多いかと思います。

遠くまで行くと買いたくなるのが土産ですが…

↑激うまです(・ω・)

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川 未佐子

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