令和6年12月よりi DeCo制度が改正されます
厚生労働省パンフレット
改正の内容①事業主証明書の廃止
令和6年12月から、iDeCoの拠出限度額の管理のため、毎月、全てのDB(確定給付年金)・厚生年金基金の加入者に関する情報を企業年金連合会が整備する企業年金プラットフォーム(PF)に登録する必要があります。これによって、iDeCoに関してこれまで事業主が行う必要のあった、従業員の企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行と年1回の確認を廃止します。
※ 適切な登録がされない場合は、従業員の皆様がiDeCo掛金を拠出できなくなる場合があるのでご注意ください。
改正の内容②DB・厚生年金基金加入のiDeCo拠出限度額の変更
公務員を含む2号被保険者がDB・厚生年金基金とiDeCoを併用する場合のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。
ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
※ 今回の改正により、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。
現状との比較です
現状のiDeCoの掛金
- 企業型DCのみに加入 …月額55,000-毎月の企業型DCの事業主掛金 (ただし上限20,000円)
- 企業型DC+DB等加入 …月額27,500-毎月の企業型DCの事業主掛金(ただし上限12,000円)
- 企業型DBのみ加入 …月額12,000円
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改正後
月額55,000-(毎月の企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金相当額)(ただし上限20,000円)
これまでは確定給付型の事業主掛金を一律27,500円と考えて残りの27,500円をDCの掛金とし、事業主掛金との差額だけ給付が可能という考え方でしたが、他制度掛金相当額を考慮してiDeCoの掛金上限が認められるようになりました。そのため企業型DBの掛金が多い人にとっては今後iDeCoの掛金が減少する、もしくはiDeCoの最低掛金(5,000円)を下回り掛けられなくなる可能性があります。逆に企業型DBの掛金が少なかった人についてはiDeCoの上限が多くなります。
企業型DCと厚生年金基金などを併用している場合には以前の改正令和4年10月までに一度周知をして頂いているかと思います。
すでにDB等の制度があり、今後iDeCoの加入を検討されている企業様にとっては従業員の掛け金を減少するというデメリットがなくなりますので、これを機に検討していただくのもよいかと思います。
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子