令和6年度も折り返し。10月からの変わったこと一覧です。以前会計事務所に勤務していた時は税制改正は年に1回でしたが、厚生労働省は半年に1回施行一覧が発表されます。守備範囲が広いからですかね?
令和6年10月から変更となる一覧です
●被用者保険の適用拡大
短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引き下げとなります。これは過去1年間で平均して50名以上社会保険被保険者が在籍している企業は、短時間労働者への被保険者保険が適用され、学生や2ヵ月未満の雇用で以外のもので、週20時間以上勤務する方は社会保険の適用となります。こちら、年収を制限しているパートさんに大きな影響が出ておりますが、年金受給者のかたについても在職老齢年金の関係で影響が出る場合があります。
●最低賃金額の改定
都道府県ごとに決められている地域別最低賃金が改定となります。全ての都道府県において、時間額50円から84円の引上げとなります(全国加重平均1,055円)
●教育訓練給付の拡充
専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給されます。
特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給されます。
個人のリスキニング等への直接支援を強化する一環での改定となります
今回は社会保険の適用拡大が大きな改定でした。関係する企業様は春ごろから準備を進めてられていたかと思います。今後は、雇用保険関係の改正が続いていくので注意が必要ですね

名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子