フリーランス新法

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(「フリーランス法」などで省略することがおおいので、そのように省略します)が令和5年5月12日に交付、令和6年11月1日に施行されます

厚生労働省パンフレット

 この法律は個人事業主、又は法人のうち他の役員もいない代表で、従業員を使用していない、いわゆるフリーランスの方と、企業(従業員を使用している法人・個人事業主)やフリーランス同士の契約についてのルールを示したものです。フリーランスと個人消費者との取引の場合は一般の商取引となるので、同法律の対象ではありません。また実質的にフリーランスではなく労働者とみなされる場合は労働基準法の適用とんなり、同法律は適用されません。

 フリーランスの方の対象は幅広く、物の製造加工、ソフトウェア・映像コンテンツ・音楽の作成、コンサルタント・運送などなど、基本的に業種・業務の制限はありません。建設工事に関しても業務委託の対象です(下請法では対象ではありません)

では何が義務で、禁止業務なのかといいますと…

義務

  • 書面による取引条件の明示 …委託の日、給付若しくは役務の提供の内容・期日・場所・検査完了の日、報酬の額及び支払日、支払方法を書面若しくは電子的方法で明示することが必要
  • 期日における報酬支払 …60日以内の出来るだけ早い時期に支払
  • 募集情報の明確表示 …業務の内容、給付若しくは役務の場所・期日・時間、報酬、契約の更新・解除について正確かつ最新の情報で誤解を与えるような記載方法をしないで表示する
  • ハラスメント対策に係る体制整備
  • 育児介護等の業務の両立に対する配慮(6ヶ月以上の業務委託の場合)
  • 中途解約等の事前予告・理由開示(6ヶ月以上の業務委託の場合)

禁止(1ヶ月以上の業務委託の場合)

  • 受領拒否 …注文した物品又は情報成果物の受領を拒むこと
  • 報酬の減額 …あらかじめ定めた報酬を減額すること
  • 返品 …受け取ったものを返品すること
  • 買いたたき …類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い報酬を不当に定めること
  • 購入、利用の強制 …事業者が指定するもの・役務を強制的に購入、利用させること
  • 不当な経済上の提供要請の禁止 …フリーランスに契約外の金銭、役務の提供をさせること
  • 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 …費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること

と、商取引に関する法令と、労働関連法令をごちゃまぜにしたような内容です(T_T) 

 今後フリーランスでの働き方が増えると見込まれます。かくゆう私も従業員雇用前はフリーランスでした。自由だが、保護されないのは自分としては重々承知していたフリーランスではありますが、自分より規模・力がある企業と契約するにはやはり弱い立場になります。最低限のルールは当然必要ですよね。

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

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