社労士の繁忙期がひと段落つきまして、下半期の制度改正対応に移りたいと思っておりました。 が、わたくしマイナ保険証の事は忘れておりました。(‘Д’)
さて、令和6年12月2日に健康保険証が廃止となり、医療機関にはマイナ保険証で受診することになりますが、移行期間ではどのようになるのでしょうか
まずは、入社時の手続きについては、通常の手続きと同様になります。が!マイナ保険証がすぐに利用できるわけではなく、資格取得届が年金機構で登録されてから3営業日以降でないと資格情報が確認できないので使用できません(これは現行でも保険証の発行よりも下手したら登録状況が遅く「なんのためのマイナ保険証なの”(-“”-)”」と事務所で一人切れ散らかした記憶があります)
経過措置
- 12月2日以降も発行保険証は1年間(令和7年12月1日まで)有効です。ただ、令和6年12月2日以降に健康保険証の有効期限が来たものについては更新されません。
- マイナ保険証をお持ちでない方資格証明書発行でこれまで通り受信できます。資格証明書は資格取得時に希望欄に☑を入れる、やマイナ保険証をもっていない方に職権で発行されます。ただ、発行には時間がかかります(特に職権で発行される方は2か月程度待つ可能性があります)
保険証廃止に伴い、現在の自身の資格情報が記載された「資格情報のお知らせ」が9月頃すべての加入者に事業所あてに送付されます。そこの現在の被保険者番号等が記載されております(傷病手当金等を申請するときには被保険者番号が必要になる場合ありますので個人で保管が必要です)
余計にめんどくさくなっていませんか( ;∀;) 9月大騒ぎですね
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子