企業様セミナー 最近ふえております その② 定額減税とは?

写真を撮り忘れました… (T_T)

今月2回目の企業様向けセミナー テーマは

  • 4月からの労働条件明示ルールの改定
  • 定額減税 

です。定額減税については税理士ではないので、制度概要と給与計算を請け負っている関係で今後の業務の流れの説明となりました定額減税はソフトの改定などがまだわかっていない中で、今後の業務の流れといっても半分雲をつかむような話でした。

(皆様にも国税庁より冊子https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf 届いているかと思います)

定額減税とは何ぞや?ですが、税理士ではないので、簡単に説明しますと、令和6年分の合計所得金額1805万円(給与収入だけの方の場合2000万円)以下の方の居住者が対象で、本人30000円・同一生計配偶者・又は扶養親族(いずれも居住者)1人につき30000円を令和6年6月支給給与に係る所得税より順次減税していきます!という制度です。

6月分給与では引ききれなかった定額減税の枠については7月・賞与・8月給与…と順次控除していきます。

住民税については本人10000円・同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者)1人につき10000円を控除され、7月分からの控除となります なので今年は11か月分で特別徴収されます。

最終的には年末調整で調整されますが、扶養親族の増加・減少で今年は還付、徴収金額の幅が大きくなりそうです。

で、今後準備が必要な項目ですが、今考えられる限りですが、

  • 令和5年の年末調整・入社時に提出していただいた令和6年扶養控除等申告書により扶養親族の数を確認(対象者は甲欄の方なので、再度乙欄の方に確認も必要かもしれません)
  • 扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族については「定額減税に係る定額減税の為の申告書」に記載をしてもらう
  • 従業員への説明(6月から給与天引きされる源泉所得税に調整がかかること、年末調整時に申告された扶養親族から変更があった場合には報告が必要なこと・住民税は7月分からの徴収となることは説明必要かと思います)
  • 給与ソフトのバージョンアップ

ですね。給与ソフトを使用していないと定額減税管理簿を作成したりと大変です。

手計算派には厳しい時代になりましたね

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川 未佐子

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