企業様セミナー、最近増えております

先日、建設業のお客様向けに時間外労働の上限規制についてのセミナーを実施しました

開催前光景です(全員で40名程度の参加でした)

今更ですが、時間外労働の上限規制と令和6年4月改正(建設業)について

時間外労働の上限(2019年4月(中小事業2020年4月~))とは…企業は労働者代表と36協定(さぶろくきょうてい:時間外・休日労働を行うために労使間で締結する労使協定)を締結した場合、労働者に時間外労働をさせることができますが、原則月45時間及び年間360時間の上限があります。

突発的クレーム対応など、通常の上限時間内では業務の処理が難しい場合には、特別条項付き36協定(限度時間を更に延長するために必要な労使協定)を締結することで、例外的に更なる労働時間の延長が認められています。しかし、この場合であっても、2019年4月(中小企業は2020年4月)以降は次の範囲内でしか延長は許されません。また、年間6回(6か月)までの制限も守る必要があります。

  • 年間720時間以内(時間外労働のみの時間)
  • 単月100時間未満(時間外及び休日労働時間の合算)
  • 2か月~6か月の複数月平均80時間以内(時間外及び休日労働時間の合算)

 ただ、建設業については、特に人手不足が深刻であり、長時間労働も慢性化しています。そのため、この人手不足の解消がなされなければ、上限規制の適用は難しいと判断され、猶予期間が設けられることになりました。この猶予期間が令和6年4月よりなくなる!というのが、建設業の6年4月改正となります

建設業は令和6年4月以降、災害復旧に関する事業を除き、上記の上限が原則適用となります。なので、大阪万博などでは「間に合わなくなる!」と上限規制について政府に打診しているニュースもありました。

ただ…この時間外労働の上限規制の時間というのは、何の時間かというと脳・心臓疾患の労災認定基準と同じなので、健康被害が出ない時間外労働に抑えてください、という法律の趣旨からすると、万博間に合わない!というのは理由になるのかな?と私の職業感覚では思います。あくまでも私のです。

失った健康は取り戻せないし、お返しできませんから

名古屋市守山区 特定社会保険労務士

吉川未佐子

この記事を書いた人