派遣元責任者ではありません
派遣先責任者とは…
派遣先において労働者派遣された派遣労働者に関する就業の管理を一元的に行い、派遣先における派遣労働者の適正な就業を確保するために、労働者派遣法第41条に基づき選任される者をいいます。
派遣先責任者になるためには…
派遣先責任者に必要な資格は、特に定められていません。ただし、「派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めること」とされており、次の3つの条件を満たしていることが求められます。
①労働関係法令に関する知識を有する者
②人事・労務管理等について専門的な知識または相当期間の経験を有する者
③派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者
上記の条件に該当する人物がいない場合は、「派遣先責任者講習」を利用し、派遣先責任者として適切な業務をおこなうための必要な専門知識を身につけることができます。
で、派遣先責任者講習とは…
労働者派遣法に基づき選任が義務付けられている派遣先責任者がその職務を的確に遂行できるように、労働者派遣法や労働基準法の趣旨・内容、派遣先責任者の仕事や必要な手続きなどの知識を習得するための講習です。この講習は、「派遣先責任者講習の実施に関するガイドライン」(厚生労働省、平成30年3月30日制定)に基づき行うもので、厚生労働省に届けたうえで実施に当たっております。
そんな講義(5時間)の講師してきました(派遣元責任者講習に比べて頻度は低め)
写真撮るのを忘れたので…講師の紹介ページを
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子