令和5年10月より開始のキャリアアップ助成金(社会保険適用処遇改善コース)ですが.10月1日時点ではなにも決まっていなくて、労働局に問い合わせても「本局からの回答待ち」の一言で終わっておりました(;_:)助成金って時々こうゆうことあります
10月20日に支給要領が施行され公表されました
併せて詳細のパンフレットも出ました
こちらの助成金の詳細ですが
●対象労働者
- 社会保険加入の日の6ヶ月前から継続して雇用されている有期雇用労働者
- 社会保険加入日より過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった
- 支給申請日に解雇等で退職していない
です
①手当等支給メニューですが、
- 1年目…賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること
- 2年目…賃金の15%以上を労働者に追加支給(社会保険適用促進手当)するとともに、3年目以降下記の取り組みが行われること
- 3年目…賃金(基本給)の18%以上を増額させていること(労働時間の延長との組み合わせも可能)
の取り組みを6か月間継続したのちに2ヵ月以内に申請となります
1人当たりの助成額は
- 1年目…6ヶ月毎に10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
- 2年目…6ヶ月毎に10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
- 3年目…6ヶ月で10万円(大企業は7.5万円)
です
②労働時間延長メニューでは
- 週所定労働時間4時間以上
- 週所定労働時間3時間以上4時間未満+賃金上昇5%以上
- 週所定労働時間2時間以上3時間未満+賃金上昇10%以上
- 週所定労働時間1時間以上2時間未満+賃金上昇15%以上
の取り組みを6ヶ月間継続した後2ヵ月以内に申請になります。1人当たりの助成金額は6ヶ月で30万円(大企業22.5万円)です
①と②の併用コースもあります
注意!
- こちらの助成金は令和7年度末までの期間限定です
- 社会保険適用促進手当導入の場合は就業規則・賃金規程の改定が必要です(なるべく名称も「社会保険適用促進手当」の名目で支給してください
- キャリアアップ助成金のため、「キャリアアップ計画届」の策定・労働局に提出が必要です キャリアアップ計画届は事前に提出が必要ですが、令和6年1月31日までに取り組みを実施する場合は、キャリアアップ計画届は令和6年1月31日までに提出してください
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川未佐子