10月から変わる事リストを上げたあとにいわゆる「壁」に関しての改正がありまして、問合せをいただいております(情報が錯そうしているときが一番問合せをいただきます。従業員の方は都合のよい部分を切り取って会社に問い合わせをする⇒人事担当者がびっくりしてわたくしに問合せする⇒まだ正式発表出ていません”(-“”-)”と回答、労働局なども把握していない”(-“”-)”という流れです)
そこで情報を少し整理します
まずいわゆる「106万円の壁」について
岸田首相が「106万円の壁」の対策に50万円支給!というキャッチ―なフレーズですが、実際はどのような内容かといいますとキャリアアップ助成金に新コースとなる「社会保険適用時処遇改善コース」を創設することになりました
社会保険適用時処遇改善コースの概要ですが…
賃上げや、一時的な手当の支給により収入増を図る事業主向けの「手当等支給メニュー」と労働時間の延長と基本給の引き上げを組み合わせて収入増に繋げる事業主向けの「労働時間延長コース」です
50万円支給はどのような流れかといいますと、1年目に賃上げ又は一時的な手当支給により賃金15%以上相当を労働者に支給した場合に20万円、2年目も同様の取組に対して20万円です(ただし、3年目の条件を満たさない場合には半額の10%となります)、3年目に基本給引上げ又は労働時間延長により賃金の18%相当を引き上げたことが確認できれば10万円を支給、で、合計50万円の支給となります
対象労働者は標準報酬月額104千円以下の者です。申請人数制限はありません
労働時間延長メニューでは所定労働時間を4時間以上延長させる企業が対象となります
(手当等支給メニューの1年目(20万円)を支給して、2年目以降に労働時間延長メニュー(30万円)を選択して合計50万円とすることも可能です)
現実的なのは「労働時間延長メニュー」の週所定労働時間の延長4時間以上で30万円なのかなと思います。週所定ならば1日1時間で対象となるし、社会保険にどうせ加入するなら多く働きたいというニーズはあるかと。
賃金の15%追加支給は現実的ではないのかな?支給額と助成金額が行って来いだし。企業にメリットがないのであまり進められないですね。ほかの所定労働時間延長に関しても、なんであんまり働く時間を増やさない人に基本給を増額して、いっぱい働く人の賃金増額させないの?というシンプルな疑問が残ります。賃金制度がいびつになりますよね。
いかん、本音が出た。
2023年の10月に社会保険の適用拡大の対象企業は増加します。この助成金がいつまで有効なのかは分かりませんが、対象となるならぜひ検討したいですね。
名古屋市守山区 特定社会保険労務士
吉川 未佐子