おなじみの助成金とは「特定求職者雇用開発助成金」です
令和5年よりの見直し内容は①コース内容の変更と②有期雇用労働者についてです
同じ質問が続いたのは②の有期雇用労働者についてなのですが、改正内容は、特定求職者雇用開発助成金の支給対象が有期雇用契約の労働者の場合、令和5年10月1日以降に採用した労働者については「雇用契約書」に「自動更新」である旨が明記されていることが必要となります
つまり、実質的に無期雇用と同様(本人が希望する限り契約更新が可能になる)必要があります
この取り扱いが対象となるコースは
- 特定就職困難者コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 生活保護受給者雇用開発コース
- 成長分野等人材確保・育成コース
です
※就職氷河期世代安定雇用実現コースは雇い入れ時点から正規雇用労働者として雇い入れされていることが要件となります
特定求職者雇用開発助成金はハローワーク等が本助成金の対象労働者として事業主に職業紹介し、事業主も本助成金の対象労働者を雇用することを承知しているこちが必要という性質上、あまり戦略的に活用することのない助成金ですが、せっかく対象者である事がわかっているのであれば、契約内容で足をすくわれないようにしたいですね(‘ω’)
名古屋市守山区 特定社会保険労務士 吉川未佐子