アフターコロナ

ここにきてアフターコロナに向かって制度改正がちらほら

雇用調整助成金の特例がすべて3/31をもって廃止となります

厚生労働省パンフレット

残業相殺や、事前の計画届が必要ないのはよいですが…

「コロナ特例を利用していた事業所が令和5年4月1日以降の休業等について通常制度を申請する場合、
最後の休業等実施日を含む判定基礎期間末日から1年経過している必要があります。(クーリング期間
要件。詳細は裏面を参照ください。) *従前(コロナ前)は、対象期間終了後1年経過が必要。」

という、1年のクーリング期間が必要となります これにより令和5年3月まで雇用調整助成金を利用していた事業者は1年間助成金を利用できなくなります(1年後生産性要件を満たせば再度利用可能)

ようするに、「令和5年3月でいったん終了!」ということですね

ほかにも、3/13よりマスクに関する取扱いが変更です

【厚生労働省ホーム―ページより】

令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
<着用が効果的な場面>
〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。
・医療機関を受診する時
・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(*)に乗車する時 (当面の取扱)
(*)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
そのほか、
○新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

ただ事業場については「マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。」となっており、要するに会社で決めてね(・ω・)とのこと 会社が今後どのように判断するかはみなさん様子見なんでしょうね

急速に進んでいます アフターコロナ

名古屋市守山区 社会保険労務士 吉川未佐子

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