裁量労働制 利用されていますか?

労働政策審査会労働条件分科会は、裁量労働制見直しの方向性に関する報告書をまとめました

内容は、労働者に専門業務型労働制を適用する際、企画業務型と同様に対象者本人の同意を必須とするように見直すのが妥当とするものです また、摘要後に同意を撤回するための手続きの整備も企業に義務付けされます 併せて、同意しなかった場合の不利益取り扱いも禁止されます

併せて、健康・福祉確保措置の追加(勤務間インターバルの確保、深夜業の回数制限、労働時間の上限措置(一定の労働時間を超えた場合の適用解除)、医師の面接指導)等をおこなうこと、その健康福祉確保措置の実施状況等に関する書類を労働者ごとに作成し保存することが求められます

現在19業種に限定されていますが、銀行・証券会社でのM&A考案・助言業務も追加される予定です

ところで裁量労働制って何ですか?ですが、裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があります

専門業務型裁量労働制は

業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です

定められた業務とは

1.新商品・新技術の研究開発
2.情報処理システムの分析・設計
3.新聞・出版や放送番組の制作取材・編集
4.ファッションデザイナー、インダストリアルデザイナー、グラフィックデザイナー
5.放送番組、映画などのプロデューサー、ディレクター
6.コピーライター
7.システムコンサルタント
8.インテリアコーディネーター
9.ゲームソフト作成者
10.証券アナリス、金融商品開発者
12.大学研究者、大学教授
13.公認会計士
14.弁護士
15.建築士
16.不動産鑑定士
17.弁理士
18.税理士
19.中小企業診断士

です 業務の範囲の補足ですが例えば「税理士」とありますが、会計事務所に勤務している従業員(税理士業の職種である従業員)は対象となりません あくまで「税理士」の肩書があり、税理士業を行っている方が対象です

企画業務型裁量労働制は

労働基準法上でさらめられた事業場(本社、若しくは事業の運営に重要な決定を行うことが出来る事業場、本社と独立して事業の運営に重要な決定を行うことができる支店)で一定の業務(事業の運営に関する事項、企画・立案・調査・分析の業務、事業の遂行時間配分を労働者の裁量にゆだねる必要がある業務のすべてに該当する業務)を行っている労働者(知識・経験があり、その業務を常態としている者)を就かせたときに、労使委員会で決議した時間労働したものとみなすことができる制度です

むかし、「専門業務型裁量労働制に税理士があるが、なぜ社会保険労務士がないのだ?」と聞かれたことがあります 他行政書士さんや司法書士さんも対象業務ではありません もともと社会保険労務士は行政書士から派生した士業だからでしょうか? うーん( 一一)

 

この記事を書いた人