ライフプラン手当①

選択型確定拠出年金のお話です

選択型確定拠出年金とは、社員自身が拠出を判断する年金制度です 会社は労使合意に基づいて、現行の給与の一定額を社員が確定拠出年金に拠出することが可能な給与になります(個人型確定拠出年金との違いは、個人で拠出を判断すること・運用商品を自ら選択することは同じですが、あくまでも会社の企業年金制度として、会社の選択する運用機関に、会社が払い込みを行います。手数料は会社負担です)

確定拠出年金の拠出金は税制の優遇、社会保険の優遇があります

  • 税制の優遇 …拠出金所得税・住民税非課税、運用益非課税、受取時の税制での優遇があります
  • 社会保険料の優遇 …確定拠出年金の拠出金は社会保険料の算定外の報酬のため、社会保険料が軽減されます

問題もあります

  • 原則として60歳までは資産の引き出しが不可である
  • 社会保険料等の軽減による各種給付への影響(給付金が減少する)

さて、こんな選択型確定拠出年金ですが、令和4年10月から企業型DC加入者がiD
eCoに加入しやすくなる改正など制度運用の改正が続き導入を検討している企業様が増えております

選択型確定拠出年金の主な導入タイプとしては

  1. 退職金を給与等として前払いで受け取るか、確定拠出年金に拠出するか選択するタイプ
  2. 給与等の一部を「ライフプラン手当」等として再定義し、従来通り給与等として受け取るか確定拠出年金に拠出するか選択するタイプ

です社会保険の軽減効果等があるのは②のタイプです

(例)基本給200,000円 →基本給180,000円+ライフプラン手当20,000円に再定義、従業員が確定拠出年金に拠出する場合、ライフプラン年金△20,000円等として、基本給180,000円+ライフプラン手当20,000円+ライフプラン年金△20,000円=180,000円とする(ライフプラン年金は拠出する金額によって異なる、もちろん拠出しない場合は0円)

となります 選択型確定拠出年金への掛け金は、給与等とみなされないため(会社掛金となります)、税金、社会保険料の軽減効果があるという訳です

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