令和6年4月以降、トラック運転者についても新たに時間外労働の上限規制が適用されます(原則月45時間・年360時間まで・臨時的特別な事情がある場合に限り960時間まで)
また、自動車運転者の労働については拘束時間・休憩時間等について「自動車運転者の労働時間等に改善のための基準」(改善基準告示)が策定されていますが、その改善基準が上記の上限規制の適用に合わせて改善を行うこととされました(こちらも令和6年4月1日適用)
その内容は…
- (1年の拘束時間)を現行の「3516時間」から「原則3300時間」とすること
- (1ヶ月の拘束時間)を現行の「原則293時間・最大320時間」から「原則284時間・最大310時間」(1年の拘束時間が3400時間を超えない範囲で年6階まで)」とすること
- (1日の休憩時間)を現行の「原則8時間」から「継続11を基本とし、9時間が下限」
- (連続運転時間)を現行の「運転4時間ごとに休憩などの30分の運転の中断が必要」「30分の中断は分割可能 ただし1回10分以上」から「原則休憩」とし、SA・PA等に駐車できない等やむを得ない場合は30分延長が可能になる
- (分割休憩特例)を現行の「4時間+6時間、5時間+5時間等」が「3時間+7時間」も可能とし、分割休息が連続する期間を短くすること
- (2人乗務特例)車両が一定の基準を満たす場合には、拘束時間を延長することが可能、ただし運転終了後11時間以上の休息を確保すること
- (予期しない事象(新設))事故・故障・災害等やむを得ない場合の例外的取り扱いを新たに規定すること
となりました
なお、2.については「284時間を超える月が3ヵ月を超えて連続しないこと」「月の時間外・休日労働が100時間未満となるように努めること」が追加されます
年間の拘束時間だけ見るとそこまで大きな影響はないのかな?と思いますが、1日の拘束時間を見ると1日につき1時間の拘束(原則は11時間の休憩なので、現行の13高速の順守)が求められます
現状でもドライバー不足は深刻です(令和4年8月で5.76倍 職業別有効求人倍率では介護サービスに次ぐ求人倍率の高さです)
さらに高齢化も深刻です 令和2年の賃金構造基本統計調査によりますと、中小小型トラック運転手で46.4歳・大型トラック運転手で49.4歳です(全産業平均は43.2歳)
給与が低く、労働時間が長い悪いイメージがついているドライバーさんですが、この改正をきっかけにして少しでも人気の職業になってほしいと思いますが… この法改正だけではすごい長時間労働⇒長時間労働になっただけで根本的な解決になっていない気がします
ネットフリックスとかでカリスマデコトラ運転手の新作ドラマとか独占配信したらもしかしたら若者人気が爆発するかも(*’ω’*) なんつって
最近見なくなりましたよね↓ 仕事道具に愛着がある職人って感じですきでした