特定技能制度

「人手不足です」というご相談は相変わらず多いです(+_+) 特に建設業!

少し古いですが、令和4年6月の有効求人倍率は建設業では7.02倍です

ここまで求人倍率が高いと、休日であったり、賃金であったりなどの労働条件の改善だけでは人手不足を解決できないレベルとなってしまっております(もちろん労働条件の改善は重要な項目ではありますが)

国も、人手不足に対応するため、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として、在留資格「特定技能」が創設され2019年から受け入れ可能になりました

なんで2019年の制度を今説明しているの?と思うかもしれませんね これは、リ〇ルー〇系の企業がテレビCMを打ち出したのを最近見たからです! リクルートが動くと市場が動くよ(*’ω’*)

さて、対象となる特定産業分野は…

①介護 ②ビルクリーニング ③素材財・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・船用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食製造品業 ⑫外食業

※特定技能には1号2号があり、1号は12分野で受入可能。④建設と⑤造船・船用工業のみ2号での受入が可能

1号と2号の違いは…

在留期間 1号 …1年・6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新 通算5年まで

     2号 …3年、1年又は6ヶ月ごとの更新

技能水準 1号 …試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)

     2号 …試験等で確認

日本語能力水準 1号 …生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認                 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)

        2号 …試験等での確認は不要

家族の帯同 1号…基本的に認められない

      2号…要件を満たせば可能(配偶者・子)

受入機関又は支援機関による支援 1号 …対象 

                2号 …対象外

と、1号は技能実習の延長の意味合いが強いですが、2号は労働力としての移民受け入入れに近い形になっているのでは?と思います

少子高齢化社会の中、労働力確保は企業にとっても重大な問題であることは言うまでもないと思います いち早く外国人労働者を受け入れ、企業文化として外国人を向かい入れることができれば今後の強みとなると思います

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