育児介護休業法改正 令和4.10月 その①

またまた育児介護休業法が改定となります

厚生労働省パンフレット

(改定のたびに制度が複雑になっていきます 以前「改正法の説明より現行法がどうなっているか分からなくなっているので説明をお願いします」といったセミナー依頼が来た時に頭を抱えた記憶があります )

さて、令和4年10月の育児介護休業法の改正内容は

  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  • 育児休業の分割取得

となります

今回は①産後パパ育休(出生時育児休業)の創設の解説です

産後パパ育休は「この出生後8週間以内に4週間まで取得が可能」な育児休業となります

このパパ育休は原則休業の2週間前までに申し出を行うことが必要ですが、その時に申し出ることで分割して2回取得することが可能です

しかも!労使協定を締結している場合に限りますが「労働者が合意した範囲で休業中に就業すること」が可能となります ただ、就業可能日には上限があり、休業期間中の所定労働日数の半分であること、休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働未満

(つまりその日は1日中勤務とすることが出来ない)という制約があります

ん?産後8週間の内、最大4週間を2回分割で取得って、それでどれだけの育児を担うことができるのだ?

さらに休業の申し出をしておきながら「そのうち半分は働きたいです!」ってどの労働者がいうのだ?こういう「全方向に配慮しています」っていう制度ばっかり作るから複雑になるばっかりで利用者が少ないのでは?

ちなみに、産後8週の内4週間のパパ育休が終了したのちは、通常の育児休業が開始しますこちらは1歳まで(一定の要件を満たしている場合、パパママ育休プラスの延長1歳2ヵ月まで)となります

1歳までの流れを考えますと、男性はパパ育休で産後8週以内に2回の分割・通常の育児休業については2回取得が可能の為、男性は最大4回の分割取得が可能となります

(育児休業の分割取得については次回解説します)

ただ、産後パパ育休の創設!これで男性の育児休業取得が増えるとメディアで放送されていたのは気になります

現行法でも「パパ休暇」というものがあり、本来の育児休業とは別に産後8週以内に1回、最大8週間育児休業が取得できる制度があります こちらの制度はパパ育休創設の為9月で廃止となります 

1回取得できる制度があり、この制度を利用している方が多いけど分割したいというニーズがあり、パパ育休の制度となったならわかるのですが… 今回の改正で増えるのかしら?男性育児休業 ちょっと疑問です

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