雇用保険制度が改正となります

やはり、ありました 雇用保険制度改正 

雇用調整助成金で財源が枯渇しているという報道が何回かありましたからね 

 保険料改定も含めて仕方ないのかな?と思います

改正内容の説明の前に改正趣旨ですが、

「政府は、新型コロナウィルス感染症による雇用への影響等に対し、雇用の安定と就業の促進を図るために様々な措置を講ずる」だそうです いままでの新型コロナに関する特例は令和3年3月までの暫定措置なのですが、いまだに新型コロナの影響がなくなっているわけではないので、暫定措置の見直しや、延長が必要となっていました

雇用保険料に関する改正の内容ですが

雇用保険の失業給付に係る保険料率について令和4年4月~9月までは0.2%・令和4年10月~令和5年3月は0.6%となります(二事業分の保険料は原則の1000分の

3.5に戻る見通しです)

そのため一般の保険料率は4月から1000分の9.5(個人1000分の3・企業1000分の6.5) 10月以降は1000分の13.5(個人1000分の5・企業1000分の8.5)となります

失業等給付に係る保険料については、積立金の取り崩しの為保険料率が上がる(原則の1000分の8)となる予定でしたが、新型コロナの経済への影響も残る状況で、経済への影響と労使の負担を考慮し、激変緩和措置をとりこのような保険料率となったようです

そのほか改正の概要ですが

①失業給付に係る暫定措置の継続等(雇用保険法 雇用保険臨時特例法)

  • 雇止め等による離職者の基本手当の給付日額に係る特例
  • 雇用機会が不足する地域における給付日額の延長
  • 教育訓練支援給付金     等の暫定措置を令和6年度まで継続
  • 基本手当の受給資格者が事業を開始した場合等に当該事業の実施期間を失業等給付の受給期間に算入しない特例を設ける
  • 求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合に、訓練延長給付等の対象とする

②求人メディア等のマッチング昨日の質の向上(職業安定法)

  • 新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)を「募集情報等提供」の定義に加え、雇用情報の充実等に関して、主体として法的に位置づける
  • 募集情報等提供事業者に対しての措置、個人情報保護、苦情処理体制の整備を義務付け

③地域のニーズに対応した職業訓練の推進等(職業能力開発促進法)

職業訓練に地域のニーズを適切に反映すること等により、効果的な人材育成につなげるための仕組みを設ける

キャリアコンサルティングの推進に係る事業主・国等の責務規程を整備

となります 

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