寄宿舎に該当するか否か… それが問題だ

お客様から「技能実習生を当社の工場内にある宿泊施設で生活している。この宿泊施設は「寄宿舎」なのですか?」というご質問を受けました

寄宿舎に該当する場合、労働基準法第95条の定めにより、下記の事項について寄宿舎規程を作成し、行政官庁に届け出が必要となります

①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項

②行事に関する事項

③食事に関する事項

④安全及び衛生に関する事項

⑤建築物及び設備の管理に関する事項

では、本題 宿泊施設が、労働基準法に定める「寄宿舎」となるか否かの判断ですが、

労働基準法の定めによる「寄宿舎」の定義とは(昭23.3.30基発508号)

常態として相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えるものをいい、事業に附属するとは、事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連をもつことをいう。したがってこの2つの条件をみたすものが事業附属寄宿舎として法の適用をうけるものである

①寄宿舎であるか否かについては

(1)相当人数の労働者が宿泊しているか否か

(2)共同生活の実態を備えているか否か、すなわち単に便所、炊事場、浴室等が共同となっているだけでなく、一定の規律、制限により労働者が通常、起居寝食等の生活態様をともにしているか否か

②事業に附属するか否かについては

 (1)宿泊している労働者については、労務管理上共同生活が要請されているか否か

 (2)事業場内またはその付近にあるか否か

となっております。

一般的な宿泊施設については、居室は個別に与えており、また食事ついても各自で自炊し、居室にて独立した生活を行っているため、生活態様をともにしているとは言い難いかと思います また、寄宿舎でなければならない労務管理上の必要性はなく、事業経営の必要上共同生活が要請されているわけではない場合、福利厚生施設の社員寮としての取り扱いとなり寄宿舎にはならない場合が多いです(現在寄宿舎を管理し「寄宿舎規程」を現在提出されている企業様は、監督署によっては年に1~2回程度と大変少ないようです)

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