育児介護休業法改正! その前に、現行法理解できていますか?

お客様からのご要望で「改正内容の前に、現行の内容を説明してください」といったものがありました

これが意外に難しい!

育児介護休業法では、少子化対策・高齢化の介護問題を背景に頻繁に改正が繰り返されておりますが、「休業を充実」と「企業運営を妨げない」を両立させるために、制度が複雑になってしまっております

たとえば育児休業の場合 原則子が1歳に達するまで 最大2歳まで延長が可能ですが…

①対象者‥有期雇用労働者については引き続き雇用された期間が1年以上・子が1歳6ヶ月を経過するまでに労働契約が終了し、更新されないことが明らかでない事

②利用回数 子1人につき原則として1回 ただし、以下の事情が生じた場合には再度の育児休業が可能

  • 新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合
  • 配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合
  • 離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合
  •  子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合
  • 保育所等入所を希望しているが、入所できない場合

③子が1歳以降の休業については、子が1歳までの育児休業とは別に取得可能

④パパママ育休制度

といった、制度の内容があります。このような制度が短時間勤務・介護休業・介護短時間勤務とありますので従業員からの問い合わせがあった場合、担当者は回答する必要がありますが、理解できていないと、トラブルの原因となります

そこで、現行法の制度を開設したセミナーを実施しました 1時間程度の説明です

「うちの会社でも説明してほしい」という方はお気軽にご連絡ください

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