自動車運転業務に係る時間外労働の上限規制対応(2024年問題)

先日、お客様の労働基準監督署の監査に同行しました そちらは運送業の方ですが、監督官の方にも「2024年には対応が必要ですから、今から準備をしておいてください」とのご意見をいただきました

さて、運送業における2024年問題とは

自動車運転業務に関しては、時間外労働の上限規制の適用について、その猶予が令和6(2024年)3月31日までとされていることです

いままでの自動車運送業務(自動車運送業全員がこの制度となるわけではありません 自動車運転の業務に従事している方についての適用です)のルールです

時間外労働の上限に関する法律上の規制はなし

②休憩時間や手待ち時間などを含む「拘束時間」は1ヶ月につき原則として293時間が上限(36協定を締結すれば360次官まで延長が可能 ただし、年間の総拘束時間は3516時間(293時間×12)を超えることはできない)

③「拘束時間」の1日の上限は13時間で、拘束時間と拘束時間の間に8時間以上を確保すれば最大16時間まで延長ができる ただし、拘束時間が15時間を超えてよいのは1週間につき2回まで

④終業から始業までの間(これを「休息時間」という)は継続して8時間

 継続して8時間以上の休息時間を与えることが困難な場合は、一定期間内における全勤務回数の2分の1を限度に休息期間を拘束期間の間や後に与えることができる この場合は分割された休息時間が1日において1回あたり継続4時間以上、合計で10時間以上になるようにならなければならない

⑤1日の最大運転時間は、2日平均で9時間以内

⑥1週間の最大運転時間は、2週間ごとの平均で44時間以内

⑦連続運転時間は4時間、運転開始から4時間以内若しくは4時間が経過した直後に休憩を30分以上確保する必要がある

2024年の上限規制適用後は、①のルールが変更となり原則月45時間、年間360時間以内という既定の適用を受けます ただ、特別条項により年960時間までの延長時間を定めることができます

(通常の労働者についての時間外労働規制は①月45時間、年間360時間以内(原則)

【特別条項による場合】①年間6回以内②年720時間以内③月100時間以内④2~6

ヶ月の平均が80時間以内 です)

時間外労働に関しての上限適用の猶予についての変更はありますが、まだ通常の労働者よりは時間外労働についての規制が異なる部分があるので注意が必要です

2024年以後は労働基準監督署の監査、運輸局の監査も厳しくなることが予想されます

対応は早めに行いましょう

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