フードデリバリーで副業!と思ったら考えること

ウーバー〇-ツをやっている知人から「吉川さんもやってみない?3回デリバリーすると紹介料がもらえるよ」と言われました お店に詳しくなる、お金がもらえる、自転車運動でダイエット!と一石二鳥ならぬ一石三鳥だわ と思っておりましたが…

事務所で鎮座しております、自転車マシーンからの「自分を使いこなせないような人物がウー〇ーイーツなんてできるかい( `ー´)ノ」と無言の圧力がありまして 保留しております

コイツガイッテイタ‥ シバラクツカッテナイ‥ モウシワケナイ‥

さて、労働保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年7月20日公布)が令和3年9月1日に施行され、フードデリバリーなどを行う「自転車配達員」及び「ITフリーランス」が労働保険の特別加入の対象に追加されました

自転車配達員は「特1 旅客又は貨物の運送の事業に書かkる特別加入者」の範囲を拡大し、加入対象となったため、労災保険料率は1000分の12です

手続としては事業を行う本人から加入したい「特別加入団体」へ申し込みを行います その際使用する全車両を明確にして、主に使用する車両を「申込書」または「変更届」の「事業又は作業の具体的内容」欄に記載する必要があります

そのため、その記載のあるを使用する場合のみ「業務遂行性」が認められることとなります

災害の認定基準については、配達中と自宅から郵送物を受け取る店舗や配送スポットに異動する行為が認められることとなりそうです

ただし、事故発生の直接の原因となった行為が、道路交通法の法令上の危害防止に関する規程で罰則の付されているものに違反又は違反する行為に該当する行為に該当すると認められる場合は、保険給付の支給制限が行われます

実際の保険料は、1日の給付日額6,000円の場合でも年間で約26,000円です 副業の保険としてはちょっと高いかな… でも安心はお金では買えませんから、業務を行う際にはご検討ください

 

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