ちょっとタイトルを煽ってみました(笑)
健康保険法が改正となり、来年1月(2022年1月)から傷病手当金の支給期間が暦での通算ではなく、支給期間での通算となります。
従来は、初診日から1年6ヶ月が支給期間であったため、途中で職場復帰したけれども再び休業に入った場合(抗がん剤治療などで病状が改善したため職場復帰したが、悪化してしまった場合など)は、途中職場復帰した部分について支給対象とならず、1年6ヶ月の間に支給できない期間があった場合はすべて休業している人に比べて支給できる期間が短くなってしまう、という問題がありました
改正後は、初診日から1年6ヶ月の支給期間となり、途中で復職した場合でも支給できる期間がみじかくなってしまういうデメリットがなくなります
来年1以降に傷病手当金の支給をかいししたときには、改正後の支給期間の通算が適用となりますが、穂法改正では経過措置を設けており、2021年12月31日において、暦の通算で1年6ヶ月経過していない場合には、支給期間の通算が適用されます
対象となる従業員の方には説明が必要ですね
長い就業人生の中で、病気で働けなくなることもあります その時、傷病手当金は重要な収入源となります ただでさえ病気になった方というのは不安がつのります その時には傷病手当金制度など、私ができることで不安を少なくとも少なくすること、従業員が長く勤務できる環境を整える手助けをすることが重要だな と日々考えております
事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン
余談ですが… 私の座右の銘は「無事これ名馬」 目指せナイスネイチャ です