くるみん・プラチナくるみんの認定を受けた中業事業主に助成金が支給されます

「新子育て安心プラン」の支援策の1つとして、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小事業主に対し助成金が支給されます

パンフレット

くるみん・プラチナくるみん認定とは…

次世代育成支援対策推進法において、一般事業主行動計画を策定することになっており、行動計画に定めた目標を達成するなど、一定の基準を満たした企業は都道府県労働局に申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。さらにくるみん認定をうけた企業がより高い水準の基準をみたすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

くるみんの主な認定基準は‥

  • 一般事業主行動計画を策定したこと
  • 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
  • 行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
  • 行動計画を公表し、労働者への周知を適切に行っていること
  • 男性の育児休業取得について、配偶者が出産した男性労働者に占める①育児休業を取得したものの割合が7%以上②育児休業を取得した者及び類似した企業独自の休暇制度を利用したものの割合が15%以上かつ育児休業取得者が1名以上 のいずれかを満たす(300名以下の企業には特例があります)
  • 計画期間において、女性労働者の育児休業取得率が75%以上(300名以下の企業には特例があります)
  • 3歳から小学校就業前の子を育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定労働時間の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準じる制度」を講じている
  • 労働時間数について①法定時間外・法定休日労働時間の平均が45時間以下②月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと の両方を満たしている
  • 次の①から③のいずれかについて、成果に関する具合的な目標を定め実施していること①所定外労働の削減のための措置②年次有給休暇の取得の促進のための措置③短時間正社員制度・在宅勤務・テレワーク等の制度
  • 労働関係法令に関する重大な違反がないこと

いろいろ条件はありますが…太文字の要件が特に注意が必要かと思います

一般事業主行動計画の計画期間(2年から5年)の終了後、都道府県労働局へくるみん認定の申請をし、「子育てサポート企業」としてくるみんマークが付与されます

くるみん認定後にさらに高い水準の取組を行った行動期間の期間終了後、プラチナくるみん認定の申請を行います

認定のハードルは高く、申請の取組期間も長いですが、認定されますト「くるみんマーク」を企業の名刺等に利用することができ、子育てサポート企業としてアピールすることができます

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