労災保険・雇用保険の取り扱いも、2020年副業促進のために改正がありました
●労災保険
従来複数の会社で働いている労働者の労災保険については労災事由が発生した会社で支払われるね賃金のみをもとに休業等の保険給付が決定していました そのため副業で被災した労働者が本業も休んだ場合、副業の賃金分しか保証されないという問題がありました
これが改正され、すべての会社で支払われた賃金額を合算して給付額が決定されることになりました
また、これまでは、業務上の負荷(労働時間やストレス等)が業務災害となるか否かについて、1つの事業場のみの負債を評価していましたが、改正後は複数の事業の業務を要因とする疾病等についても労災保険給付の対象となる「複数業務要因災害」が創設され、複数の事業場の負荷を総合的に判断されるようになりました
この取り扱いは本業・副業ともに雇用されている場合に適用されます
●雇用保険
雇用保険は本業である事業場1つでしか加入できませんが、失業給付を受給する要件である「離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間(1ヶ月に11日異教働いている月)が12ヶ月以上ある事」が要件でしたが、1ヶ月に11日以上働いていなくても80時間以上勤務時間があれば、1ヶ月として算定されるようになりました 副業があり、本業がフルタイム勤務できない方でも失業保険が受けやすくなります
また、65歳以上に適用される「高齢被保険者」の場合、1つの会社で1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、「副業の会社での1週間の所定労働時間と合計して20時間以上」であれば、高齢被保険者になることができます
このように法律上で副業推進の制度構築が進んでおりますが、実際の企業の導入状況はあまりよくありません 2019年のデータで少し古いですが、全面的に副業を開業している企業は約10%だそうです(30%は条件付きで解禁・残りは全面禁止です)
全面禁止している理由の第1位は「過重労働につながるから」だそうです
過重労働につながるのはまったくその通りですが、副業を解禁した企業からは、「人材採用」「離職防止」「モチベーション向上」「社員のスキル向上」「社外人脈拡大」などのプラスを感じている、というアンケートもあります
私自身も、会計事務所内で社会保険労務士事務所を開業し、本業会計事務所職員・副業社労士?というところからスタートしております スキル向上というところは大いに納得できる意見です
まずは、条件付きでの副業導入から検討してみるのはいかがでしょうか??