両立支援助成金の育児休業等支援コースに新型コロナウィルス感染症対応特例が新設されました
これは小学校休業態様助成金が令和3年3月31日で期間が満了するのを受けてその後継の助成金となります
主な変更点は以下の通りとなります
対象者
- 小学校休業対応助成金…すべての従業員(雇用保険被保険者に限定しない)
- 両立支援助成金…有給休暇取得時または支給申請時において雇用保険被保険者であるもの
就業規則などの規定の有無
- 小学校休業対応助成金…休暇制度について就業規則や社内規程の整備を行うことが望ましいで すが、就業規則などが整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となる
- 両立支援助成金…休暇制度について労働協約もしくは就業規則の整備が必要です
支給金額
- 小学校休業対応助成金…有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金金額×10/10
- 両立支援助成金…1人当たり50,000円(上限500,000円)(有給休暇を4時間以上取った者)
※事後的に特別休暇を振替えることは、労働者本人に説明し同意を取ることが必要になりますが、助成金の対象になります
提出期限は
- 令和3年4月1日~6月30日までに取得 → 令和3年8月31日まで
- 令和3年7月1日~9月30日までに取得 → 令和3年11月30日まで
- 令和3年10月1日~12月31日までに取得→ 令和4年2月28日まで
- 令和4年1月1日~3月31日までに取得 → 令和4年5月31日まで です
感染の終息がみえないなか、小学校等が休校になった時には制度設計を検討することが必要になると思います