前回とは別日ですが、今回は派遣元者講習の講師(午後の部)を担当してきました
内容としては法定講習なので、厚生労働省が定めるカリキュラムに即した内容を講義しますが、4時間の講義というのは体力を使います(前回同様60名程度の受講者の為マイクを使用しますが、マスクをしながらの講義なので途中で息切れおこして非常に聞きずらい声になってしまったと反省しました 体力の問題でしょうか)
派遣法の改正についてです
労働者派遣法の令和2年の改正のポイントは 以下の通りです
- 派遣労働者の受け入れ時の説明義務付け
- 派遣契約書の電子化(電磁的記録)が可能
- 派遣先企業の派遣労働者からの苦情対応が義務化
- 日雇派遣への適切な雇用管理
- 雇用安定措置の強化(派遣スタッフの聴取)
- インターネットによるマージン率の開示を原則化
捕捉説明です
1.の説明義務付けについては、派遣元事業主が提供する教育訓練やキャリアコンサルティングの内容を、派遣社員に対する雇い入れ時の説明を義務付けすることになります
4.の適切な雇用管理とは、日雇派遣についても派遣会社は、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきことが明らかになりました
5.の雇用安定措置の強化とは、雇用安定措置が必要な有期雇用派遣労働者について、派遣社員の希望する内容を聴取しなければならないこととすることともに、その聴取結果を派遣元台帳に記載しなければならないこととなりました
昨年の同一労働同一賃金のような大きな改正ではありませんが、派遣元台帳・雇用契約書等のバージョンアップが必要になりますので、書式の変更対応は早急に必要になります