雇用調整助成金について緊急事態宣言等対応特例についてのパンフレットが掲載されました

令和3年1月8日からの緊急事態宣言等の対応特例に関するパンフレットが掲載されました

内容としては 対象事業主の種類は下記の通りです

  1. 直近3ヶ月の生産指標が前年(または前々年)同期と比べて30%以上減少している全国の大企業事業主
  2. 埼玉・千葉県・東京県・神奈川県・栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・兵庫県・福岡県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している大企業事業主
  3. 全国の中小事業主

変更内容は

1.2→ 助成率の引き上げ

1.2.3→ 雇用維持条件の緩和(緊急事態宣言等対応特例の対象となる期間の休業等の雇用維持要件を「令和2年1月24日から判定基礎期間の末日まで」から「令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで」に変更

1.2.3→ 緊急事態宣言等対応特例に係る申請については、令和3年3月31日までに判定基礎期間の末日がある休業等について、令和3年5月31日まで申請が可能になる

などの変更があります

厚生労働省パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743294.pdf

この記事を書いた人