障害者法定雇用率の改定

すべての事業主には、法定雇用率以上での割合で障害者を雇用する義務がありますが、この法定雇用率が民間企業では令和3年3月1日から現行2.2%から2.3%に変更となります

この改定に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が45.5人以上から43.5人以上の範囲に変更となります。その事業主には①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告、②障害者雇用推進者の選任に努める、という2点の義務が生じます

※3月からの改定なので、今年度の障害者雇用納付金の計算に当たっては令和3年2月までは2.2%、令和3年3月は2.3%での計算が必要になります ご注意ください

厚生労働省リーフレット

令和2年度の障害者雇用状況報告書の集計結果によると、民間偉業での障害者実雇用率は9年連続で過去最高となり2.15%(前年は2.11%)法定雇用率達成企業の割合は48.6%(同48.0)でした

企業規模別では45.5~100人未満で1.74(前年1.71%)、100~300人未満で1.99%、と規模が増加するにつれて法定雇用率が増加し、1000名以上規模会社では2.36%(同2.31)と実雇用率を上回っています

未達成企業のうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が65.6%と過半数を占めています

「障害者雇用」についてご説明すると「うちの会社では事業内容・設備・環境面で難しい」と考えるかもしれませんが、「あと1人」とっご説明すると難しい目標ではないような気がしてくるかが不思議です。障害者雇用ができるような企業の支援・受入れ体制づくり、入社された方が長く勤務できるような環境づくりのお手伝いができれば、と考えております



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