改正民法について、労働部門への影響について③

労働基準法の賃金請求権に関する事項延長は次のとおりです(令和2年4月1日から施行)

  1. 賃金請求権の消滅時効が2年⇒5年に延長されました。退職手当(5年)、災害補償、有給休暇等(2年)の請求権は、現行の消滅時効が維持されます
  2. 記録の保存期間等について5年に延長されました。
  3. 付加金の請求権について5年に延長されました。
  4. 経過措置として、賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保管の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年です
  5. 改正法のの施行5年会顔の状況を勘案して検討し、必要があるときには措置を講じます

※令和2年4月1日以降に賃金支払い日が到来する賃金から新たな消滅時効が適用されます

未払残業代請求のリスクが高まることが予想されます

●名ばかり管理職については、正しい管理職とそうでない管理職の区別を行い、問題になる前に「そうでない管理職」については、割増賃金を支払いしていくなどの事前の転換が必要になります

●固定残業代ついては、以前導入した固定残業代制度が無効と判断された場合、さかのぼって残業代を支払う必要があります 未払残業に限らず、労働条件の不利益変更ついては、説明をしっかりと行い合意書の慎重な取り交わしが必要です

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