最低賃金が改定されます

令和2年10月1日より愛知県の最低賃金が改定されます。愛知の地域別最低賃金は927円(9月30日までは926円)です

中央最低賃金審議会では今年度の地域別最低賃金改定の目安について、「新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引き上げ額の目安を示すことは困難であり、現状維持を支持することが適当」との答申がとりまとめられていました

1円の引き上げをほぼ現状維持というか、引き上げた!というかは微妙なところですが、比較的最低賃金の低い県が引き上げの回答をして、東京、大阪などの最低賃金の低い県が据え置いたため、最高額と最低額の差は221円と2円縮まり、地域差が少なくなったのはよいことだと思います

現在の賃金が最低賃金を満たしているかの確認方法です

●最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものになります

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

②1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

③所定労働時間を超える・所定労働日以外にの日の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金・休日割増賃金など)

④皆勤手当・通勤手当及び家族手当

●最低賃金の対象となる賃金と最低賃金を次の計算式で比較して計算します

①時間給制の場合  時間給≧最低賃金額(時間額)

②日給制の場合  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

③月給制の場合 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

④出来高払制そのた請負制によって定められた賃金の場合 出来高制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較

⑤上記①②③④の組み合わせの場合 それぞれの手当について上記の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較

9月中に確認しておくとよいですね

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