高齢者雇用安定法が改定されます(令和3年4月1日施行)

 高齢者雇用安定法が改正され、企業には個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保についての下記のいずれかの措置を制度化する努力義務を設けることになりました。

措置の内容は

①70歳までの定年引上げ

②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

③定年廃止

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤高齢者が希望するときには70歳まで継続的にa.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

になります 実際に中小企業で実施できそうなのは①か②なのかと考えています(現状では65歳までの継続雇用の実施内容として「継続雇用制度の導入」が80%程度になっています)

努力義務なので、実施できる範囲で検討すればよいです(※厚生労働省のホームページでも「※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けするのではありません」と赤字でかかれています)が、生涯現役社会、今後の人材不足を思うと早めの検討を進めていくの重要かと思います

(65歳雇用推進助成金もありますし)

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